会計ソフトなら確定申告書の作成から提出まで一貫して可能
個人事業主としてビジネスをスタートさせると、同じように個人事業主をしていたり自営業をしている方から「確定申告が必要」と聞いて、どのように進めればよいのかと迷っているのではないでしょうか。
まだ個人事業主をはじめたばかりで一度も確定申告をしていない、または1年以上ビジネスをしているが確定申告を忘れていて慌ててどのようにすればよいか検索されているのではないかと思います。
法人を設立していない個人事業主の方は、毎年2月16日〜3月15日までの確定申告期間に前年度のご自身の収入について税務署に申告をする必要があります。
個人事業主の方は全員一律で同じ時期に「確定申告」をおこなう必要があります。
確定申告は、個人事業主の方にとって納税のために避けて通れない手続きとなります。
本記事では、確定申告の基本的な考え方から具体的な方法まで、分かりやすく解説していきますので、最後まで読み終われば、確定申告の進め方がわかり次の行動に移れますので、ぜひ参考にしてください。
確定申告とは?
確定申告とは、ご自身の昨年1月1日〜12月31日までの売上から経費を引いた1年間の所得を計算することにより、所得税を計算して申告と納税をおこなう手続きのことです。
給与所得者の方は毎月の給与支給の際に所得に応じて所得税が給与から天引きされますが、個人事業主の方はこのような対応をしないため、年に一度まとめて所得を計算して納税する仕組みになっています。
毎年2月16日〜3月15日という短い期間に申告と納税が必要となることから、日ごろから確定申告を意識して経費の整理などを進めておくと良いことが分かりますね。
収入状況の証明
確定申告をおこなうためには、まずは昨年1年間の個人事業主としての収入状況を証明します。
収入状況とは、ご自身が個人事業主として活動した対価として受け取った現金などの状況となりますので、いわゆる売上高を明確にすることになります。
仕事をおこなった際に発行している請求書などをもとに収入を明確にしていきます。
ただし、注意点としては事業を複数おこなっていて会計を別にしている場合や、不動産や配当など複数の収入源がある場合には、すべての事業の収入をまとめて1つに合算した総収入金額を証明する必要があることです。
所得税の算出
収入状況の証明ができたら、次は所得税を算出していきます。
所得税は総収入金額に対して課税されるのではなく、収入からビジネスに必要な経費のほかに、基礎控除や配偶者控除・医療費控除など14の所得控除の中からご自身が該当するものをすべて差し引いた「課税所得」に対して算出をしていきます。
所得税の税率は課税所得の金額によって変わってくるため、課税所得が明確になったら所得税率を調べて計算することで、所得税の納税額が算出されます。
同じ収入でも仕入が多い事業などは課税所得が低くなりますので、所得税も少なくなります。
確定申告が必要な場合
個人事業主として確定申告が必要となるケースはたった一つだけで、「1年間の所得金額を計算したら48万円超だった場合」となります。
収入状況を証明したあと、収入から必要経費を引いた所得金額が48万円超の場合ということですね。
なぜ48万円が基準になるかというと、ご家族の有無などの要件に関わらず、すべての人に平等に与えられている基礎控除の金額が48万円となるため、48万円超の場合には他の要因が無ければ確定申告の対象となるからです。
48万円超の所得があった場合には、ご家族を扶養している、医療費がかかったなどの理由で所得税がゼロ円になる場合もありますが、その場合にも確定申告をしてゼロ円になることを申告する必要があります。
その他、個人事業主であるかどうかに関わらず、次のようなケースの際には確定申告が必要となります。
- 給与収入が2,000万円を超える場合
- 給与を2か所以上から受けている場合
- 副業などで給与所得以外の所得が20万円を超える場合
- 住宅ローン控除を受けるための1年目の申告をおこなう場合
- ふるさと納税をしたがワンストップ特例に該当しない場合
- 株式投資で損失を出したため、翌年以降へ損失を繰り越したい場合
確定申告が不要な場合
個人事業主は基本的には確定申告が必要となりますが、確定申告が不要な場合について確認しておきます。
確定申告が必要な場合に該当しない「1年間の所得金額を計算したら48万円以下だった場合」となります。
先の説明のとおり基礎控除が48万円ですので、所得が48万円以下の場合は基礎控除を差し引くと、所得税の対象となる課税所得がゼロ円となるため確定申告の義務がなくなります。
1点だけ注意点があるのですが、個人事業主としてこのあと説明する青色申告の届出をしていて今年度の赤字を繰り越す場合には、所得に関わらず確定申告が必要となります。
確定申告には2種類ある
個人事業主の方が確定申告をする際には、事業所得の申告をすることになります。
事業所得の確定申告には、青色申告と白色申告の2種類がありご自身で選択することができます。
ただし、青色申告と白色申告はいつでも自由に選択できたり、確定申告のタイミングで選択できるものではありませんので注意が必要です。
青色申告の方が税制上のメリットが多いのですが、税務署へ所定の手続きをおこない、管轄の税務署長から承認をいただいた場合のみ利用できる制度になります。
よって、個人事業主の方でも、税務署の承認を受けた方は青色申告が利用でき、承認を受けていない方は全員白色申告となります。
青色申告
青色申告は、個人事業主の中でも「青色申告承認申請書」を税務署へ提出して承認された場合のみ利用できます。
青色申告をおこなう主なメリットは次の5点です。
- 最大65万円の青色申告特別控除が受けられる
- 損失があった場合に最大3年間は繰り越しができる
- 青色事業専従者給与を経費として計上できる
- 減価償却の特例を利用し30万円未満の資産を一括計上できる
- 貸倒引当金の計上ができる
青色申告は承認されただけでは適用されず、毎年の確定申告の際に複式簿記で記帳を行った結果の提出や、青色申告決算書(損益計算書や貸借対照表)の提出、確定申告の書類を最大7年間保管するなどの義務があります。
青色申告のメリットに「最大65万円」と記載しましたが、青色申告特別控除には3種類があり10万円・55万円・65万円のいずれかが条件に応じて適用されます。
10万円・55万円の控除とことなり最大の65万円の控除を受けるには、e-taxの利用と電子帳簿保存法による帳簿保存が必要となります。
白色申告
白色申告は、青色申告をしない個人事業主の方に全員適用される申告方法です。
青色申告のような税制上のメリットは少ないのですが、青色申告に比べて簡易的な方法で申告をすることができますので、複式簿記での記帳や申告時の手間などを省きたい方は白色申告がおすすめです。
白色申告をおこなう主なメリットは次の2点です。
- 単式簿記での申告となり手間が少ない
- 開業届や青色申告承認申請書など事前申請が不要
白色申告は手間がかからない分、税制上のメリットが少ない申告となります。
開業から間もなくて事業規模が小さい個人事業主の方や、副業の方、青色申告の要件を満たさない方には適していますが、税制上の優遇が無いことから節税メリットが無く、青色申告と比較して多くの所得税を納税する必要が出てくる可能性もあります。
複式簿記を勉強したり、青色申告決算書として損益計算書や貸借対照表の勉強が必要となるため複雑ではありますが、状況により会計ソフトを活用したり税理士さんにお願いするなど、青色申告にした方がメリットが大きくなる可能性があります。
確定申告の流れとやり方
個人事業主の方が確定申告をおこなう際の基本的な流れは次の通りとなります。
注意が必要な点は、開業届や青色申告承認申請書は、確定申告のタイミングでの提出では遅いため、確定申告をする年度の初めに提出する必要があることです。
また、確定申告の期間は1ヶ月と短い期間となるため、必要な書類や会計帳簿の作成など、日々可能な範囲で進めておくことがおすすめです。
①開業届と所得税の青色申告承認申請書を提出
個人事業主として事業を開始した際は、事業の開始から1ヶ月以内に開業届を提出することが所得税法で定められています。
開業届には、事業主の氏名、住所、事業の種類、開業日などの基本情報を記入するだけの簡単なものですので、作成と提出をしておきましょう。
開業届のフォーマットは国税庁のホームページからダウンロードが可能で、正式名称は「個人事業の開業・廃業届出書」です。
白色申告を選択する場合には、開業届を提出をせずに確定申告をおこなうだけでも罰則等はありません。
また、開業届の提出が必要であることを知らなかった場合には、知ってから提出しても問題ありません。
青色申告を選択する場合には、開業届と一緒に青色申告を認めてもらうために「青色申告承認申請書」を提出します。開業届や青色申告承認申請書は初年度のみの提出となります。
この際の注意点としては、青色申告の適用を受けるためには原則として適用を受ける年の3月15日までに青色申告承認申請書を提出する必要があり、もしその年の1月16日以降に開業した場合は開業日から2ヶ月以内に提出をする必要があります。
この期日を過ぎて提出した場合には、翌年からの適用になります。
②確定申告書を作成し、必要書類を準備する
確定申告をするためには、1月1日から12月31日までの収入(売上)や仕入・経費などを整理し、確定申告書を作成していきます。
このとき白色申告であれば単式簿記、青色申告であれば複式簿記で1年間の取引を記帳していきます。
最初に、確定申告書の提出をする際に必要な4つの種類をご紹介します。
- 確定申告書
- 収支内訳書または青色申告決算書
- 所得控除を証明する各種書類
- 源泉徴収票 ※給与所得がある場合
収支内訳書または青色申告決算書の準備
白色申告の場合には収支内訳書を、青色申告の場合には青色申告決算書を作成します。
収入からはじめて仕入・経費の順に情報整理をしていきます。
収入は、売上の明細書や請求書、入金記録などを整理して取引日付の順に記帳をしていきます。
仕入や経費は、仕入費用、交際費、通信費、家賃など事業に必要な費用の請求書や領収書、支払い記録などを整理して、取引日付の順に記帳をしていきます。
上記の記帳が終わったら、最後に収支内訳書または青色申告決算書を完成させていきます。
所得控除を証明する各種書類の準備
所得控除は、確定申告時にご自身が所得控除を受けるものだけ必要書類を準備していきます。
主に整理する書類としては、生命保険の控除証明書や国民健康保険料・国民年金保険料などの控除証明書や、今年受診した病院等の医療費明細、ふるさと納税の納税証明などになります。
証明書が必要な主な所得控除は、社会保険料控除・生命保険料控除・地震保険料控除・医療費控除・寄付金控除などがあり、これらの証明書等を集めて必要に応じて集計や計算をしていきます。
源泉徴収票の準備
個人事業主として確定申告をする場合、個人事業主としての収入以外に給与所得がある際には所得を合算する必要があります。
給与収入がある場合に勤務先から発行される源泉徴収票を準備します。
確定申告書を作成する
上記の書類等が揃ったら、確定申告書の作成をしていきます。
誰もが使えるツールとして国税庁が準備している確定申告書作成コーナーでもおこなえますが、収入や経費などを入力するために会計ソフトを導入していれば、会計ソフト上の機能で確定申告をすることで確定申告書を完成させることができます。
確定申告書の作成で慌てないために
確定申告書の作成は、準備が整っていれば比較的容易ですが、1年間の収入や仕入・経費などを整理して記帳する必要がありますし、所得控除を利用するには1年分の医療費の明細なども整理する必要があります。
青色申告をする場合には複式簿記をおこなう必要があるなど、確定申告に慣れていないと難しい点も多いと思いますが、後回しにせずに確定申告書をスムーズに作成するための準備がとても大切です。
③確定申告書と必要書類を税務署に提出する
確定申告書と必要書類が整ったら管轄の税務署へ提出します。
提出期限は原則として2月16日から3月15日までとなりますので、余裕をもって前年度の確定申告書を整えて提出期限内に提出をしましょう。
提出方法は、直接税務署に持参する方法、郵送で提出する方法、そしてe-Taxを利用した電子申告の3つの方法があります。
青色申告の65万円控除を受けたい場合には、e-Taxが必須となりますので注意しましょう。
直接持参する場合
確定申告をはじめておこなう場合など、確定申告書を作成する際に不安や疑問が出て、今年は税務署で質問をしながら完成させて提出しようと考える方もいます。
しかし、提出期間中の税務署は非常に多くの方が質問に来ていますので、混雑しており何時間も待たされることになりかねません。
ご自身は提出だけのつもりで持参したとしてもかなりの人で混乱していること、もし提出の際に質問しようと思っても長時間待つことになる点には注意しましょう。
郵送する場合
郵送で提出する場合は、簡易書留など配達証明付きの郵便を利用すると、確実に提出したことが証明できますのでおすすめです。
郵送の場合、3月15日の消印があれば期限内の提出と認められますが、余裕を持って送付しましょう。
e-Taxで提出する場合
青色申告の65万円控除はe-Taxを利用した電子申告のみが対象となっていますが、近年はe-Taxでの提出が推奨されています。
e-Taxを利用すると、24時間365日いつでも申告できる上、添付書類の提出も省略できる場合があります。
e-Taxの利用にはマイナンバーカードや、カードリーダーなどが必要となります。
直近ではスマートフォンを利用したe-Taxも開始されておりますので、パソコンが無い方でもe-Taxの申請が可能になりました。
確定申告書の提出後は納税をお忘れなく
確定申告をしたことで所得税の納付税額がある場合は、納付期限の3月15日までに納税の手続きを完了させましょう。
納付書を使って金融機関やコンビニエンスストアで納付するか、口座振替やクレジットカード納付も利用することができます。
口座振替の場合のみ4月中旬頃に納税となります。
自営業や個人事業主が確定申告する場合の注意点
自営業や個人事業主の方が確定申告する場合、質問が多かったり勘違いをしがちな4つの注意点についてご紹介します。
計上できる経費に制限がある
自営業や個人事業主をはじめたばかりの頃は注意しているのですが、少し慣れてくると仕事と生活費の区別があいまいになったり、プライベートの支出を経費に計上してしまうことがあります。
特に確定申告をはじめておこなうような事業を開始してから間もない場合には、給与という考え方がないため事業用の口座と生活用の口座が同じになっているケースや、財布も一緒になっていることもあります。
また、事務所を持たずに自宅で仕事をする場合や自家用車を仕事でも使う場合など、仕事とプライベートで共同利用のものが出てきて経費上の取り扱いがあいまいになることもあります。
確定申告の際に計上できる経費は、事業に関わる経費のみですので注意が必要です。
事務所として利用する自宅の費用、水道光熱費、スマートフォンなどの費用など、事業とプライベートの両方で使用する場合には「家事按分」として、事業とプライベートでの利用割合を決めて事業分だけ計上することができます。
事業に関連する経費として認められる費用の一例は次のようになります。
- 仕入れ費用
- 事務所や店舗の家賃
- 水道光熱費(事業用部分)
- 通信費(事業用部分)
- 交通費(事業関連の移動)
- 広告宣伝費
- 消耗品費
- 減価償却費(事業用資産)
一方で、プライベートの経費となるような次のような支出は経費として認められません。
- 自宅の家賃や光熱費(事業用部分を除く)
- 私的な旅行や食事の費用
- 家族の生活費
- 個人的な趣味や娯楽の費用
会社からも給与所得がある場合
個人事業主として開業してすぐは、開業した年に退職して給与所得がある場合や生計を立てるためにアルバイトをしたり知り合いの会社のお手伝いをするなど、確定申告をする年に給与所得があるケースも珍しくありません。
給与所得があった場合には、確定申告と一緒に給与所得も合算して申告が必要になりますので、勤務先から源泉徴収票をもらって給与所得分の情報を申告しましょう。
確定申告をしない場合には住民税の申告が必要
個人事業主としての所得が48万円以下の場合は確定申告が不要でしたが、その場合には自治体に対して住民税の申告と納税が必要となるケースがあります。
確定申告をする場合には税務署に確定申告書を提出することで自治体に情報が連携され、住民税の納税についての連絡がきます。
確定申告をしない場合には税務署から連携されないため、自ら申告が必要となります。
申告書は自治体のホームページからダウンロードが可能ですので、住民税の申告だけをおこなう場合には必要事項を記載して自治体の窓口に郵送または持参にて提出します。
住民税はその年の1月1日現在の住所地に納税するため、1月1日に住民票があった自治体に提出することになります。
多くの場合、住民税の申告期限は確定申告と同じ3月15日までが通常ですが、市区町村によっては期限が異なる場合もあるので、居住地の市区町村のウェブサイト等で確認しておきましょう。
確定申告しない場合は罰金などのペナルティーがある
確定申告をすると所得税や住民税の納税が必要となることから、確定申告をしなくてもばれないだろうと思って確定申告をしない方もいます。
しかし、確定申告をしない場合でも、いずれは所得がバレて支払うことになります。
税務署から税務調査の連絡がきて、無申告が発覚すると当初の納税額に加えて、納税が遅延しているペナルティーや、意図的に申告していないことへの罰金などが課せられます。
毎年ご自身の所得は正しく申告する義務がありますので、正しい申告と納税をしておくことが大切ですね。
もし、申告をするにあたって税金が納税できないなど課題がある場合には、しっかりと申告をしたうえで納税について税務署に相談をしておくことがベストです。
では、実際に確定申告をしない場合や納税をしない場合の4つのペナルティーは次のとおりです。
延滞税
確定申告をしたが納付期限を過ぎても納税をしていない場合には、未納税額に対して日割りで延滞税が課されます。
通常は年14.6%の利率で計算されますが、納期限の翌日から2ヶ月を経過する日までは年7.3%の利率で計算されます。
延滞税は申告をしているため、意図的に納税しない場合もあれば、納税資金がない場合などもあり、さまざまな理由が考えられますが、ご自身の判断で納税をしていない訳ですから、いわゆる利子を支払うイメージとなります。
納期限を過ぎていることに気づいたら、すぐに納税することが大切ですね。
無申告課税
確定申告をしておらず納税もされていない場合には、無申告課税が課されます。
無申告課税は、本来納付すべき税額に15%加算されるのですが、50万円を超える部分は20%加算となりますのでかなりの税額になります。
所得税率が20%の場合には、20%+ 15%の35%になります。
ただし、納税期限を過ぎていても、自主的に納税をした場合には5%加算、50万円を超える部分は10%加算に軽減されますので、税務署から指摘を受ける前に申告をして軽減された状態で進めたいですね。
重加算税
個人事業主とての所得を故意に隠蔽したり、虚偽の申告をした場合には、無申告課税に加えて重加算税が課せられます。
無申告課税も利率が高いのですが、重加算税は本来納付すべき税額の40%を課せられるという非常に重いペナルティーとなります。
会計ソフトで簡単に電子申告
白色申告・青色申告に限らず、個人事業主として独立したばかりの頃は、特に事業を成長させることに一生懸命に取り組まれていると思います。
そんな中で、確定申告など納税に関わることや、それに付随する売上や仕入・経費などの管理などについては無知であったり、勉強する時間が取れなかったり、面倒だから避けたかったりしますよね。
近年は、会計ソフトの利用が随分手軽になってきましたし、会計に関わる情報もインターネット上に溢れていますので、確定申告の手続きについて思っているより安易に取り組める時代になりました。
ご自身では面倒な会計仕訳も自動化されてきましたし、インターネットバンキングとの接続により金融機関の口座情報もボタン一つで取り込めます。
さらに、確定申告に必要な書類(確定申告書、収支内訳書、青色申告決算書など)を自動で作成してくれる機能や、e-Taxとの連携機能もあります。
その中でも個人事業主の方が青色申告・白色申告をする際に便利な、クラウド会計のソフトを3つご紹介します。
freeeの確定申告
“引用元”:クラウド会計ソフト – freee
会計ソフトである「freee会計」は、freee株式会社が提供しているクラウド型の会計ソフトです。
freee会計は小規模な企業や、個人事業主の方が利用されていることが多い会計ソフトです。
年払いで月額980円〜の利用料金で利用ができます。
スタータープランでもこちらの機能が利用できます。
- 確定申告書類の作成(白色・青色対応)
- 確定申告書の提出(電子申告対応)
- 銀行やクレジットカードからの明細取得
- 見積書・請求書の作成
- チャット・メールの基本サポート
無料トライアルは30日間となります。
まずはユーザー登録をして試してみると良いですね。
freeeにはfreee開業という開業届の作成支援を無料でおこなうサービスもありますので、ぜひ一度サイトを確認してみましょう。
弥生会計で確定申告
“引用元”:会計ソフト「弥生会計」
会計ソフトである「弥生会計」は、弥生株式会社が提供している会計ソフトです。
その中で「やよいの青色申告オンライン」や「やよいの白色申告オンライン」など、個人事業主に特化したクラウド型の会計ソフトをリリースしています。
弥生会計は小規模から中規模の企業において、利用社数が圧倒的に多い会計ソフトです。
長年にわたって日本の中堅・中小企業の会計を支えてきた会社になります。
年払いで月額約860円〜の利用料金で利用ができます。
セルフプランでもこちらの機能が利用できます。
- 確定申告書類の作成(白色・青色対応)
- 確定申告書の提出(電子申告対応)
- 金融機関・クレジットカード連携
- 消費税の集計と申告
- 消費税の集計と申告
無料トライアル期間は、なんと1年間となります。
1年間あれば初回の確定申告を終えるまで無料で試せるのが良いですね。
マネーフォワードクラウドで確定申告
“引用元”:マネーフォワード クラウド
会計ソフトである「マネーフォワード クラウド確定申告」は、マネーフォワード株式会社が提供しているクラウド型の会計ソフトです。
マネーフォワード クラウド会計は小規模から中規模の企業で利用されていることが多い会計ソフトで、個人事業主向けに「マネーフォワード クラウド確定申告」をリリースしています。
年払いで月額900円〜の利用料金で利用ができます。
パーソナルミニでもこちらの機能が利用できます。
- 確定申告書類の作成(白色・青色対応)
- 確定申告書の提出(電子申告対応)
- 金融機関・クレジットカード連携
無料トライアルは1ヶ月となります。
まずはユーザー登録をして試してみると良いですね。
まとめ
個人事業主として事業を始めたのちに、個人事業主はどのような確定申告をしなければならないか、お分かりいただけましたでしょうか。
個人事業主の場合、確定申告は面倒でやりたくないし、新たに会計などは覚えたいと思わないかもしれませんが重要な義務となります。
個人事業主としてスタートしたばかりだと、日々の業務に手いっぱいだし売上をあげることに注力する方が大切だと思いますが、企業規模が大きくなっていくにつれて会計を知る、会計を見て判断することの重要性もわかってきます。
まずは、確定申告をしなければペナルティがありますし、開業届や青色申告の届け出をすることで税制上のメリットもありますので、確定申告に向けて一歩踏み出してみてください。
会計ソフトの無料体験やインターネット上の情報をもとにした確定申告について興味を持ち、自ら取り組んでいただけたらと思います。
さいごに、多くの中小企業や個人事業主の方は会計を自社でおこなうことが大変なため、税理士と契約をして委託しているケースも多いです。
お困りの際にはぜひお近くの会計事務所や税理士さんへご相談されると良いのではないでしょうか。